一度断ったあとに、再度勧誘の電話をすることは、法律で禁止されていますので、違法行為にあたります。 (特定商取引に関する法律 第17条)
このため、まず初めて勧誘を受けたときに、はっきりとお断りください。
例:「必要ありません」「投資はしていないのでいりません」
「興味がないので断ります」と断ってください。
(「結構です」「はい」などと答えると承諾と解釈することがありますのでご注意ください)
また「今後は電話をかけないで下さい」と伝えてください。
もし、その後にも電話があった場合は、
「違法行為ですので、警察に通報します(法的に訴えます)」
と伝えて切ってください。
これだけでも今後かかってくることは少なくなります。
弊社からも報告いただいた業者には連絡をとらないよう随時対応しております。
勧誘のあった場合は、電話番号、会社名、担当者名を専用窓口までご連絡ください。
*勧誘する側は、最初に、会社名、担当者名、商品、電話の目的を伝える義務があります。